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厚生労働省は今年から、6月22日をハンセン病についての「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定めた。しかし同省から各都道府県に制定の通知がなく、ハンセン病には別の啓発週間もあるため、啓発行事を予定している県内自治体からは戸惑いの声が上がっている。
「追悼の日」は昨年、ハンセン病療養所入所者らと厚労省がハンセン病補償法施行日の6月22日とすることで合意。今年は同日に厚労省主催の被害者追悼、慰霊行事を東京で開くことにした。
一方、同省はこれまで、患者救済に熱心だった貞明皇后の誕生日である6月25日を挟む日曜から土曜までの1週間を「ハンセン病を正しく理解する週間」と設定。例年、広報活動や講演会などの啓発行事を実施するよう自治体に通知していた。
ところが、「追悼の日」制定の経緯や「週間」の取り扱いについて、厚労省はいまだに都道府県などに情報提供していない。
菊池恵楓園の地元で、例年、「週間」に合わせて啓発行事を開いている合志市は「『週間』の表記をこれまで通り使っていいのかどうかも含め、何の情報もない」と困惑。県健康づくり推進課も「『追悼の日』について公式情報がなく、位置付けが分からない」という。
同省疾病対策課は「『追悼の日』制定で『週間』がなくなったわけではない。自治体が『週間』をうたって啓発事業をするのは差し支えない」と説明。「追悼の日」の趣旨などは近く同省のホームページに掲載し、都道府県にも何らかの通知をする方向で検討中だという。(森紀子)
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